弁護士がNFT導入を適切にサポート!「NFTリーガルアドバイスプラン」をリリース|Authense法律事務所

弁護士法人Authense法律事務所

‐スキームの設計から利用規約の作成、契約書のチェックなどNFTの導入を全面的にご支援いたします‐

     
     

Authense法律事務所(東京都 港区)は、「NFTリーガルアドバイスプラン」をリリースいたしました。
フィンテックや知的財産権に精通、NFTの仕組みを熟知した弁護士が、NFT導入について、スキームの設計から利用規約・契約書の作成まで包括的にサポートいたします。
▼「NFTリーガルアドバイスプラン」詳細はこちら
https://www.authense.jp/komon/fee/nft/

=こんな方におすすめです=
・NFTに関する知識がないが、自社のコンテンツをNFT化したい
・メタバース内で自社のコンテンツをNFT化し、販売したい
・自社のコンテンツを保護するため、NFTやメタバースにおける商標権に関して規約を見直したい
・NFT市場で売買する際に、権利関係を明確にしたい。適正に出品されたものか確かめたい

参入する企業が増え、急激に広まりつつある「NFT」(非代替性トークン)関連ビジネス。NFTは、デジタルアートやゲームなどの唯一無二かつ代替不可能なデジタル資産に、ブロックチェーン技術で所有証明書を記録し、固有の価値を持たせる非代替性のデジタルトークンです。アートやゲームの他、スポーツや教育など、さまざまな分野で取り入れられ、今後さらなる成長が予想されるメタバースサービスにおいても、NFTや仮想通貨が活用されています。

一方、現在の日本の法律では、NFTに対して「デジタル所有権」は認められておらず、市場における定まったルールも今のところ存在していません。そのため、NFTを活用するビジネスを適法に行うためには、ビジネスのスキームを正確に理解した上で、法的な対策や検討を行うことが大切です。

取り扱うNFTの仕組みやサービス内容によっては、決済手段として認められる可能性もあることから、資金決済法の観点からの検討が必要となる場合があります。また、有償の「ガチャ」のような、偶然の勝敗において、「勝者が財産を得て、敗者が財産を失う」という関係が生じる時もあります。その場合、ユーザーは「賭博罪」、ゲーム提供者は「賭博場開張図利罪又は富くじ罪」に該当する可能性があることに留意が必要です。そのほかにも、景品表示法​の遵守や著作権をはじめとした知的財産権の権利処理のための利用規約の制定も必要です。NFTビジネスに参入する際には、ブロックチェーン技術やそのビジネスだけでなく、これらの法律への理解が求められます。

当事務所には、NFTやブロックチェーン技術の仕組みはもちろん、ITやビジネス、金融法制などの法律に関する知識や経験を持つ弁護士が在籍しております。
NFTサービス導入時のスキームの設計に関する法律相談や、利用規約や契約書のチェックなど、NFTに関するビジネスを全面的にサポートいたしますので、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

▼「NFTリーガルアドバイスプラン」詳細はこちら
https://www.authense.jp/komon/fee/nft/

▼関連コラム
デジタル資産「NFT」とは?話題沸騰の背景とNFTアート等の事例
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資金決済法とは?法改正のポイントとフィンテックベンチャーの注意点
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景品表示法に違反するとどんな罰則がある?企業が注意すべきポイント
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【Authense法律事務所とは】
「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、幅広くプロフェッショナルサービスを提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、上場企業、有力ベンチャー・スタートアップ企業を中心とした企業法務から、離婚・遺産相続などの個人法務や刑事事件まで、弁護士・パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢213名が、依頼者の方々の期待を超えるサービスを提供し続けています。
日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られています。税理士法人や弁理士法人、社労士法人やコンサルティング会社といったAuthenseグループ企業と連携し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスをこれからも生み出していきます。

カテゴリ :  ビジネス ジャンル :  商品サービス

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